一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許について

酒類を販売する場合、免許が必要となります。
その免許には、販売先、販売方法等で免許の種類が違います。
一般酒類小売業免許では、一般の消費者及び酒場・料理店等に酒類を販売しようとする場合、必要です。
販売できる酒類は、原則、すべての種類が販売できます。
よって、酒類小売業免許の中では、一番、免許取得希望がある免許です。

一般酒類小売業免許取得の4つ要件

一般酒類小売業免許をこれから取ろうとお考えの方、以下の4つの要件をクリアーして下さい。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基盤的要件
  4. 需給調整要件

以上の4つの要件において、最重要要件は「経営基盤的要件」です。
では、順に要件内容を確認していきましょう。

要件1 人的要件とは

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 人的要件とは、申請者、申請者の法定代理人、申請者が法人の場合その役員、申請販売場の支配人がちゃんとルールを守って酒類販売をするかを確認する要件です。
よって、過去にルール違反や、不正行為をおこなって処罰された人は人的要件をクリアー出来ません。
以下の具体的要件を確認して下さい。

 

人的要件(1)

申請者が、酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合、取消処分を受けた日から3年経過していること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

過去に、酒類製造、販売免許の取消、一定の許可の取消処分を受けた者でかつ、処分の日から3年経過してないとダメ。

 

人的要件(2)

申請者が、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務執行役員であった場合、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

今回は、以下の条件をすべて満たす場合はダメ。

  • 申請者が、過去に法人の業務を執行する権限をもつ役員であったこと。
  • 役員であった法人が、酒類製造・販売免許の取消、一定の許可の取消処分を受けたこと。
  • その取消処分の原因が、法人にあった日より前1年以内に申請者が、その法人の役員であったこと。
  • 法人が、取消処分を受けた日から3年経過していない。

 

人的要件(3)

申請者が、申請前2年以内に、国税又は地方税の滞納処分を受けたことない。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請前、2年以内に税金(国税、地方税)を滞納、そして処分されればダメ。

 

人的要件(4)

申請者が、国税又は地方税に関する法令等に違反、罰金刑又は通告処分を受けた者であり、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日または通告の内容を履行した日から3年経過している。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請者が過去に、国税、地方税等の違反で罰金刑、一定の通告処分を受け、その刑、処分が終了、処分を受けなくなった、履行した日から3年未経過はダメ。

 

人的要件(5)

申請者が、一定の法律違反により、罰金刑の処分を受けて、その執行が終わり、執行を受けることがなくなって3年経過していること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請者が、以下の法律違反により、罰金刑を受けて、執行が終わり、執行を受けることがなくなって3年経過してないとダメ。

  • 未成年者飲酒禁止法
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)
  • 暴力行為等処罰に関する法律

以上の法律違反には特に厳しい基準があります。

 

人的要件(6)

申請者が、禁錮刑以上の処罰、執行が終わる、執行を受けることがなくなって3年経過していること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請者が、法律違反(制限なし)で禁固刑以上の処罰、執行が終わる、執行を受けることがなくなって3年経過していないとダメ。


要件2 場所的要件とは

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場所的要件とは、ちゃんとした販売場で酒類を販売しましょうよ。そのちゃんとした場所を示した要件です。

 

 

 

 

 

場所的要件

正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

上記の文章では、どのような要件なのか、まったくわからないと思います。
具体的には、以下の要件を満たしてください。

 

  • 申請する販売場(免許申請に示した販売場)が、製造免許を受けている製造場や販売免許を受けている販売場と同一でないこと。
  • 酒場、料理店等と同一でないこと。
  • 申請販売場が、酒類以外の販売商品と区画割りされていること。(酒類以外の商品と売り場が区別されていること。)
  • 販売場に、専属の販売従事者がいること。
  • 他の営業主体と明確に代金決済が、区分されていること。
こんな場所は、申請販売場と出来ません。
  • 飲食店での酒類の販売。
  • 賃貸マンションの一室での販売。
  • 酒類を製造している場所の一区画での販売。
  • 他の営業をしている店舗で、その営業と区別することができない場所での販売。 等

要件3、経営基礎的要件とは

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 経営基盤的要件とは、酒類を販売しようとしている者が、ちゃんと販売でき、その販売が継続的にできるか、その者の財政面、設備面、知識・能力面を定めた要件です。
この経営基盤的要素が、クリアーできず免許申請を断念してしまうことが多い。
よって、ここが重要ポイントです。

 

経営基盤的要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

経営基盤的要件の内容が、まったくわからないと思います。
具体的な要件の内容を、確認していきましょう。

 

具体的要件(1)

現に国税または地方税を滞納している場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請しようとしているとき、国税、地方税を滞納している場合はダメ。   ちゃんと税金を払ってから、申請しましょうという要件です。

 

具体的要件(2)

申請1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

銀行取引停止処分を受けているなら、ちゃんとした経営が出来ないので免許申請はダメという要件です。

 

具体的要件(3)

最終事業年度において確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

この要件は、とても重要。この要件がクリアーできず、「断念」の方も多いはずです。
直近事業年度(最も近い決算を迎えた事業年度)の繰越損失(赤字金額)が資本金を超えている場合はダメという要件です。

 

具体的要件(4)

最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において、資本金の額の20%を超える額の欠損を生じている場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

この要件も、とても重要。この要件をクリアー出来ず、「断念」の方も多いはずです。
直近事業年度(最も近い決算を迎えた事業年度)を含む過去3年分の事業年度において、すべての事業年度で欠損(赤字金額)が資本金の額の20%を超える場合はダメという要件です。

 

要件(3)、要件(4)は、免許を取得するには、赤字を出さないちゃんとした経営をしなさいということです。

 

具体的要件(5)

酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

要件(5)で書いてある通り、酒税に関する法律違反で、通告処分を履行してない、告発されている場合はダメという要件です。

 

具体的要件(6)

販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却または移転を命じられている場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

酒類を販売する売り場が、一定の法律の違反にともない、撤去や移転を求められている場合はダメという要件です。

 

具体的要件(7)

申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

酒類を販売するにあたり、販売場が酒類を販売するちゃんとした管理体制が出来ていないようではダメという要件です。

 

具体的要件(8)

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識および能力を有すると認められるものまたはこれらのものが主体となって組織する法人であること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

酒類の小売業を経営する知識、経験、能力があるものが主体となってやっている組織でないとダメという要件です。
もし、経験、知識がない場合には、指定の研修を受けて、経験、知識を補ってもらうこととなります。

 

具体的要件(9)

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を有することが確実と認められること。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

酒類販売を継続できる資金、施設、設備が整っているか、免許取得までに整うことができなければダメという要件です。

 


要件4、需給調整的要件とは、

考える女性

要件最後は、需給調整的要件です。この要件をクリアー出来れば、免許取得要件をすべて持っているということです。

 

 

 

需給調整的要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

今回の需給調整的要件の内容も、まったくわからないと思います。
具体的な要件の内容は、以下のとおりです。ご自身が要件をクリアーしているか、確認してください。

 

具体的要件
  1. 申請者について、酒類の販売先が原則、その構成員に特定される法人、団体でないこと。
  2. 酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。

 

一般酒類小売業免許

 解 説

申請者が、酒類を販売する先が、申請者に関係の深い法人、団体に限定される場合はダメです。
また、申請者自身が酒類を提供する接客業を経営し、そこへ酒類を販売するために免許取得を考えている場合もダメです。
ただし、以下の場合は免許取得が可能です。

  • 接客業であっても、国税局長において免許付与に支障がないと認めた場合。
  • 営業主体が、飲食店と酒販店を兼業している場合でも飲食店で提供される酒類と、酒販店で販売される酒類とが、仕入れ等を含め混合されないよう管理されている場合には免許取得が可能です。

 

 


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